情報処理学会 九州支部
「奨励賞」表彰規定
2000.5.15改正
2001.5.11改正
2002.5.10改正
第 1 条 奨励賞は、情報処理に関する学問、技術奨励のため、有為
と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。
第 2 条 奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大
会(以下、支部連合大会という)、および火の国情報シンポ
ジウムでの発表者で、次の各号に該当するものから選定する。
1. 講演の日以後の4月1日において満35才以下であること。
2. 講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったも
のであること。
3. 本奨励賞を受けたことのない者であること。
第 3 条 受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シ
ンポジウム終了後速やかに行なう。
第 4 条 奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会
から5編以内、火の国情報シンポジウムから5編以内、合計
10編以内とする。
第 5 条 奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。
賞金は、1名につき10,000円とする。
第 6 条 選定委員会は支部役員によって構成し、選定委員長は支部
長があたる。
奨励賞受賞者
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